1962-04-04 第40回国会 衆議院 外務委員会 第21号
これらは、いずれも、正式の調達要求書によりまして、占領軍の維持のために必要なるものということで提供しておるのでございます。
これらは、いずれも、正式の調達要求書によりまして、占領軍の維持のために必要なるものということで提供しておるのでございます。
御承知の通り、調達庁の前身の特別調達庁と申しますのは、二十二年の四月、特別調達庁法によりまして、いわゆる占領軍の需要する工事であるとか、需品であるとか、役務であるとか、不動産であるとか、労務であるとか、そういうものを、駐留軍の調達要求書を日本政府が受けまして、それを駐留軍がじかに日本政府から終戦処理費を、今の防衛分担金のように金をもらって直接買うという形式ではなく、日本政府に要求を出す、そして日本政府
○武内説明員 大体御趣旨の通りでありますが、かような条文がございまして申し上げますと、調達実施本部長は次に掲げる事由により幕僚長等から提出された調達要求書通りの調達を実施することが困難であると認めるときは、幕僚長等とその変更について協議するものとする、その一つといたしまして要求単価が非常に低過ぎる場合、二つといたしまして要求納期が短か過ぎる場合、第三といたしまして仕様書の内容が実情に沿わない場合におきましては
○久保(亀)政府委員 調達実施本部長の最後の事務の段階になりますが、現実に仕様書を添えて調達要求書を幕僚監部から調達実施本部へ出すわけであります。これも九月と心得ております。
調達実施本部ではその個々の調達要求書を受けまして、具体的な契約の相手方の選定、契約方式の決定、原価計算等をいたしまして、調達実施本部の契約担当官は契約を結ぶ、その契約に従ってそれぞれの納期に各部隊その他へ納入する。こういう仕組みになっております。
○政府委員(久保龜夫君) 在庫品の調査、それから使用量の調査は、その図面では実は各幕僚長のところから上に、一番上の線で支出負担行為計画要求書、それから一番下に調達要求書と出ておりますが、一番上の計画要求書はこれは全体の計画であります。
○丸山政府委員 不当に使用という、長官がお答え申し上げましたのはこういうわけでございまして、占領期間中は御承知の通り調達要求書、PDと申しておりますが、調達要求書に基いて占領期間中に提供するのが正式のルートでありますが、若干の部面が調達要求書の文書によらずして軍が無断で使っておった、こういうものが占領が終結後も引き続き使われておる、この事態のものがいわゆる不当の使用、それから保留等のものは、占領期間中
制限の経緯及び現況は、木更津飛行場は昭和十年、当時の日本海軍飛行場として発足した、以来終戦後すなわち昭和二十年九月三十日連合国軍により敵国財産として軍事占領され、二十五年三月二十三日付をもって木更津飛行場に対する調達要求書が出た、この調達要求書によれば土地及び建物についてのみの要求となっており、隣接海面等については何ら触れておらなかった。
それで所管しております郵便局の個々の実情に精通しております地方郵政局からの調達要求書、これによれば大体問題なかろうということでそれによったわけでございます。しかしその件数というものも一応の目安にはなりますので、昭和二十七年度以降は会計検査院御指摘の通り、契約目標件数に合せて郵政局からの調達要求書というものを勘案いたしまして調達計画を作っておるようなわけでございます。
それから調達庁の調達要求書及び契約書につきまして、これは書類の形式でございますが、これを集めたのが部厚なものでございますが一つございます。それから接収不動産の数量、PDの件数、これは接収調達要求書というものでございます。PDの件数を詳細に取扱つたもの、それから接収解除の件数また軍が不法に使用した状況を書いた調査書の追加したものもございます。
二十五年の九月三十日付でようやく向うもその趣旨が理解されまして、正式に調達要求書が発せられたわけであります。これまでの間たくさんの農民としては極度の生活難に陥つておりまして、この補償について青森県あるいは調達庁当局にはいろいろ陳情があつたのであります。しがし立木の補償はどうしても当時は軍の承認を得なければならぬのが、承認を得ることができないで、ようやく講和発効後処理することができたわけであります。
○山内説明員 先ほどそういうお尋ねがあつたと承知してお答えしたわけでありますが、先ほど申しました通り、特需と称するものは非常に多いのでありまして、調達庁が以前間接調達をやつて調達要求書に基いていろいろ要求に応じておつたもので、その後ほとんど同じ必要なものが直接調達になつたために、それらが全部特需等になつております。
右の翌年度への繰越額のうち、改正前の財政法第二十五条の規定によつて、あらかじめ国会の承認を得て翌年度へ繰越しました金額は六百八十八億円余でありまして、その内訳のおもなるものは、終戦処理事業費におきまして、連合国軍の工事、需品、役務等の調達要求書の発出時期の関係から年度内に支出を終らなかつたもの、出資及び投資において国際通貨基金に加入の運びに至らなかつたため年度内に支出を終らなかつたもの、並びに平和回復善後処理費
後に至つてこれを規格品と定めるようになつたものだそうであります、 以上が会計検査院からの報告でありますが、これに対する当局の弁明を簡単に申上げますると、軍の調達要求書にはエナメル用稀釈剤とペイント用稀釈剤とを同じ規格品(二九一a)ということで示して来たものでありますから、これはおかしいというので軍のほうへ申入れましたところが、その軍の返事は、軍が要求する品物は(三〇六)であるが、これは将来このものに
そこで軍は(三〇六)が欲しいのだ、P・D——調達要求書には(三九一a)とあるが、(三〇六)が欲しいと言つたといたしますと、(三〇六)という規格のものは合成樹脂……ちよつと話が専門的でありますが、合成樹脂系のエナメルを溶かす稀釈剤でありまして、合成樹脂系のエナメルを溶かすためには芳香属炭化水素、これが実際の製品で言いますと、ソルベントナフサー、キシロールというものがそういう合成樹脂系のエナメルを溶かす
右の翌年度への繰越額のうち改正前の財政法第二十五条の規定によつて、あらかじめ国会の承認を得て翌年度へ繰り越しました金額は六百八十八億円余でありましてその内訳の主なものは、終戦処理事業費におきまして連合国軍の工事、需品、役務等の調達要求書の発出時期の関係から年度内に支出を終らなかつたもの、出資及び投資において国際通貨基金に加入の運びに至らなかつたため年度内に支出を終らなかつたもの、並びに平和回復善後処理費
右の翌年度への繰越額のうち、財政法第四十二条但書後段の規定によつて、あらかじめ国会の承認を得て翌年度へ繰越しました金額は二百六十四億円余でありまして、その内訳のおもなものは、終戦処理事業費におきまして、工事、需品、役務等の調達要求書の発出時期の関係から年度内に支出を終らなかつたもの及び価格調整補給金におきまして食糧、鉄鋼、肥料の各補給金の精算確定数量の確認が年度内にできなかつたために、年度内に支出を
このときの調達要求書には極めて大ざつぱに書いてありまして、二十年九月二日から二十四年十一月二十三日までの間に軍のほうで使つた品物、それから品物の種類なども、種々なる資材と書いてあるだけで、金額の制限については一億五千六百余万円と、ここを超えない金額というような意味のことが記されているだけなのであります。
それで確認調達要求書には二期に分けてやれとか三期に分けてやれとかいうことはございません。いつからいつまでの始期と終期が現わしてある。そこで私のほうでは専門員の説明されましたように三期に分つておるじやないか、勿論御説明がありましたように、庫出伝票がないものがあろうかと思う。これは極く小部分で全体としては論ずるに足らない。そういう意味で三期に分けたほうがよろしい。
この点につきましては、軍が当初使用いたしまして、あとで二十五年三月二十二日に確認調達要求書として出たわけでありますが、その確認調達要求書には、この調達要求は極東空軍部隊より会社の資材の先買いをカバーするため発出したもので、一億五千六百九万四千八百八十円を越えない額を補償する権限を与える、そうして受払い日は二十年九月二日から二十四年十一月、こういうふうになつておりまして、最高限度が一億五千六百万円に対
○山内政府委員 非常にごもつともなお尋ねでございますが、契約の当初におきまして現場説明をいたしますが、そのときに、調達要求書にある、たとえば中塊炭と書いてある、それに対して特に補足的の説明をしない場合もあります。
○山内政府委員 その点はまことにごもつともなことでありまして、私どももそうしたいと思つて、いろいろ研究したことがありますが、どうしても調達庁が調達要求書に基いて仕事をし、支払いをする場合には、その支払いというものは、必ず軍の領収書に基いて払う、これは絶対の原則となつておりまして、これを破るわけには行かないのです。
従つて中塊炭は、日本の商慣習では二十五ミリ以上五十ミリ、調達要求書の方では二十二ミリから五十ミリ、それ以上は塊炭、そこでかまのいかんによりまして、向うの要求は中塊炭、小塊炭、そういう要求になつておりまして、その地方によつてかまに適、不適があるわけで、中塊炭というふうに要求はしてあるが、二十二ミリに近い。
右の翌年度への繰越額のうち、財政法第四十二条旧書前段の規定によつて、あらかじめ国会の承認を得て翌年度へ繰越しました金額は二百六十四億円余でありまして、その内訳のおもなものは、終戦処理事業費におきまして、工事、需品、役務等の調達要求書の発出時期の関係から年度内に支出を終らなかつたもの、及び価格調整補給金におきまして、食糧、鉄鋼、肥料の各補給金の精算確定数量の確認が年度内にできなかつたために年度内に支出